セックスレス 心配
2.セックスレスで離婚するには
セックスレスで離婚するには以下の4つの離婚が考えられます。
・協議離婚・セックスレス
当事者間での話し合い・双方の同意のもと、離婚届を提出。これが最もスムーズです。
・セックスレス調停離婚
協議によって合意できない場合、家庭裁判所に調停を申し込むことができます。ここで第三者を交えて協議し、合意のもと離婚するのが調停離婚です。
・審判離婚
調停で双方の合意がおおむねセックスレスの得られている状態であるものの、細かな条件等で折り合いがつかず、合意できない場合に、家庭裁判所が職権によって「離婚が妥当」と離婚を宣言した場合、審判離婚となります。
ただし、これに不服の場合は審判がセックスレスで告知された日から2週間以内に家庭裁判所に異議申し立てを行えば審判の効力は無効となります。よって、実際にはこのセックスレス審判離婚は現在ほとんど行われていません。
・セックスレスによる離婚裁判離婚
上記のいずれでも離婚が成立しないものの、なお離婚の希望がある場合、裁判所にその判断を仰ぐ事ができます。裁判所が離婚を認めれば離婚成立となり、これが裁判離婚です。
3.子供の問題とセックスレス
お子さんをお持ちであれば、どちらかがその面倒を見ることになります。
このとき、どちらか一方を「親権者」として、セックスレスでの離婚時に必ず決めなくてはなりません。
※「親権」には「身上監護権」と「財産管理権」の2つがありますがここでは詳細は割愛します。また、20歳以上の子供には親権者を決める必要はありません。
通常、親権者が子供と一緒に住み、その後の面倒を見ていくことになりますが、これがすんなりと決まる場合はいいとして、互いに親権を主張して譲らない場合、まず家庭裁判所の調停を申し込み、それでも話し合いがまとまらない場合はやはり裁セックスレス判で決着することになります。
親権を決める場合のポイントは、「子供の心身の発育にとって、どちらに育てられるのがより望ましいといえるか」です。離婚原因を作った方が不利ということもありません。具体的なところは
・子供の世話にどれだけの時間を割くことができるか
・親の性格に問題が無いか、情緒が安定しているか
・経済的な問題はないか
・15歳以上の子供の場合、セックスレスの本人の意見も参考にする(15歳未満の場合は考慮されない)
などの面から、裁判所が「どちらが妥当か」を判断します。
また、例えば妻が親権者になったとして、夫はその後一緒に住めませんから、話し合いによって子供と会う機会を設けてもらうことができます。これを面接交渉といいます。
(例えば、年に何回・月に何回などの回数や、本人同士のみで会うか付き添いを要求するかなどはあらかじめ決めておき、実際に会う日時などはその都度決めるといった感じ。)
養育費に関しては、子供と一緒に暮らしている方の親が、もう一方の親に対して請求できます。
ただ、不払いトラブルも多いようですが、これに対しては家庭裁判所のほうから「履行勧告」してもらうことができますし、場合によっては「強制執行」の手続きを取る事によって給料の差し押さえも可能です。
4.セックスレスとお金の問題
大きく分けて2つがあります。
・財産分与
二人で生活してきた間に形成された財産は、根本的には「二人のもの」です。離婚する場合はこの財産をそれぞれのもとに分けなければなりません。夫がたとえ直接仕事で得た財産であっても、共有のものであることは変わりありません。夫名義のものであっても関係なく、分割の対象となります。
この点、誤解されやすいのですが、決して「夫から妻へ分け与える」訳ではありません。当然の権利として受け取れます。
ただ、その財産の形成に対しての貢献度に応じて分配額も変わりますので、例えば夫の特殊
な資格や才能が主に財産の形成に貢献していたのであれば、その分は夫の取り分に参入されるでしょう。
ちなみに、離婚後2年以内に財産分与の請求をしなければ権利は失われますので、できるだけ離婚時にはっきりさせておくことが望ましいといえます。
・慰謝料
財産分与とは性質が全く違い、慰謝料は
「離婚によって精神的な損害を与えた相手に支払う金銭的賠償」
です。一般的には
「浮気などの不貞行為・暴力など」
が原因になることが多いようです。
ただ、離婚に至る原因はどちらが100%ということはあまり無く、たとえ夫の浮気が原因になった場合でも、その前をたどっていくと、妻の横柄な態度や言動、性交渉の拒否など、元から婚姻関係が破綻に近い状態の後の浮気であった場合などもあるため、白黒はっきりつけるのは容易ではなく、水掛け論に終始することも少なくありません。
そして、肝心の慰謝料の額ですが、一般的に思われている額よりも少な目と思っておいた方がいいと思われます。
事情によってもかなりの違いがありますが、数千万円というような額が認められることはほとんどありません。
5.離婚後の再婚
女性が離婚後に再婚する場合、例外もありますが6ヶ月間は再婚できません。
これは、女性が妊娠した場合の父親が誰なのかわかりにくくなるからという理由だそうです。
6.離婚を考えた際に利用できる相談窓口
・各自治体が主催の無料法律相談
弁護士が担当してくれます。時間は1回20~30分が多いようです。
予約が必要な所も多いので、市町村や都道府県の役場の窓口にまず電話などで確認してみてください。
・各自治体が主催の女性相談センター
担当は主に経験豊富な相談員です。おおまかな法律的な知識を持ち、的確なアドバイスも期待できるほか、悩みの相談などにも適しています。
・弁護士会主催の法律相談会
差し迫った内容の相談に適しています。
相談料は30分程度で5,250円が相場です。
弁護士が担当していますので、相談の結果、必要であれば速やかに担当する弁護士を紹介してくれます。
・家庭裁判所の家事相談
担当は主に家庭裁判所調査官や裁判所書記官です。
この相談では、個別の詳しい相談には対応していませんが、家庭裁判所を利用して実際にどのような解決方法があるかのアドバイスが無料で受けられるのが特徴です。
ただし、電話での相談は受け付けていません。
※相談可能な家庭裁判所の情報を「第7章 お役立ち情報・知識のご紹介」にあげておきます。参考にしてください。
7.もし裁判になったときの費用はいくらかかるか
まず、裁判所に支払う費用が考えられますが、これが数万円です。(慰謝料などの額によっても違ってきます。)
加えて弁護士費用(大きく分けて、着手金・報酬・実費・日当に分けられます)がありますが、これが結構高額で、やはりおおまかな目安ですが
離婚と親権者を指定するのみの裁判で着手金と報酬で50万円~100万円程度
さらに、お金の請求が絡む問題が発生した場合、その請求額の何%という費用を考えておかなければいけません。
8.裁判を考えているがお金が工面できない場合
日本では誰にでも「裁判を受ける権利」がありますので、その裁判費用を補助する制度もあります。これが「法律扶助精度」です。
もし裁判費用に窮しているのであれば、一度問い合わせてみるといいでしょう。受付は
法テラス(司法支援センター)各支部
(全国共通:0570-078374、PHSとIP電話からは:03-6745-5600)
です。もし扶助が受けられれば弁護士の紹介と、その後の弁護士に支払う報酬などの費用を無利子で立て替えてくれます。
●セックスレスが離婚の原因となりうるか
離婚が成立するためにはそれ相応の原因があることが絶対条件です。もちろん、双方の合意があれば協議離婚が成立するわけですからその場合においては両者の自由ですが、片方の勝手な理由、例えば「なんとなく性格が合わない」程度では離婚できません。
この点からすると、「セックスレス」がこの離婚原因になりうるかどうかですが、ただ単にセックスレスのみで、他の問題がほとんど無いというものでは少々弱いようです。
かといって、離婚できないかというとそうでもないようで、通常セックスレスに陥っている場合の夫婦関係は、他の問題も併発していることも多いので、合わせて「離婚もやむなし」という判断に落ち着くことが大半です。
しかし、心情的に考えた場合、当事者にとってみれば「セックスレスのみ」でも重大な離婚に至る原因になりうる、と考えたいと思いますので、そのような判例がないか探しました。
以下、示してみます。
